正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、製品・商品やサービスの内容、品質、価格など販売の際に、消費者に偽ったり、あるいは誤認させたりする不当表示を規制する法律です。景品表示法は化粧品や健康食品だけでなく、世の中にあるあらゆる商品・サービスが対象になり、消費者が不利益を被らないように守っています。平成26年の景品表示法改正では、課徴金制度がスタートし、その他「事業者が講ずべき必要な措置」も定められました。不当表示には、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3つがあり、いずれの表示についても細心の注意が必要になります。優良誤認とは、商品やサービスの質や内容について、うそや大げさな表示をすること、有利誤認は商品やサービスの値段や売買の取引の条件などに偽り、または誤解を生むような表示のことです。その他、内閣総理大臣が指定する不当表示があります。特に多くの化粧品や健康食品関係の中小企業様の中には合理的根拠がないにもかかわらず、著しく効果・効能があるかのように見せる広告をつくろうとする様子が見受けられます。これは、景品表示法のいう「合理的根拠」の意味を自社の都合の良いように解釈されていることにも問題あるように感じます。また、自社の商品について十分な情報や知識がない中で、「とにかく売りたい」という気持ちが先行することによって起こることです。不当表示をなくすためには、消費者が広告を見たとき、どのように感じるのか、俯瞰して広告を確認することがとても重要になってきます。
薬機法ばかりに気をとられ、景品表示法が疎かになっている広告も少なくありません。
広告表現で、主に景品表示法が遵守されているのか気になる会社様や経営者様におススメです!
景品表示法の広告表現チェック&リライト、ぜひご相談ください。(薬事チェックは、景品表示法と薬機法を踏まえてチェックいたします)
※弁護士法72条に定める法律事件に関する法律事務は含まれません。
<お見積り依頼について>
・薬事チェックは、文字量、NG箇所の多さにより変動いたします。
・内容がわかるデータ(WEB媒体はリンク先を、紙媒体はPDFなど)をお送りいただければ、お見積りをご提示(お見積無料)いたします。
<ご依頼前の留意点>
お申込みにあたり、以下の点についてご承諾いただいたものとします。
・納品後の質問は可能な限りまとめていただき、1回まで(1往復まで)とさせていただきます。
・広告表現チェックの結果、表現ではなく内容そのものが法律やガイドラインに抵触している場合は削除となるため、該当部分のリライトはできません。
・新たなコンセプト提案や依頼者様への理解のためのコンサルティングの要素は含んでおりません。
・現状のコピーの簡単な修正案は提示しますが、新たなコピー開発は含まれておりません。
・業務の都合上、ご質問の回答は数日お待ちいただく場合がございます。
・弁護士法72条に定める法律事件に関する法律事務は含まれません。